お仕事されているパパママさんへのお話です。
通常、何らかの理由でお給料が下がったとすると、それに応じていつも天引きされている「健康保険料」「厚生年金保険料」もスライドして下がりますよね。
そのまま何もしないと、将来もらえる(予定)の年金額も、それに応じて減ってしまいます。がびーん。
育児って素晴らしいことなのに、せっかく頑張って赤ちゃん産んで育てているのにそれで将来の年金が減らされるなんて納得できない!!
そんな国民の声に応じて、平成17年から特例措置がはじまりました。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
と言います。
なにそれ?知らなかった!!という人も多いのではないでしょうか?
私も知らなかった。夫が調べて初めて知りました。(会社の総務担当も知らなかった!)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置ってどんな制度?誰が対象?
同居している3歳未満の子供を持つ、厚生年金保険加入者で、お給料が下がった人の年金を守ります。
パパ・ママどちらも対象ですよ!
具体的にはこんな人が対象です。
・時短勤務、育児や介護で残業ができない等でお給料が下がっている人
・会社の業績不振等で給与カットされた人
・引越しなどで通勤手当が安くなった人
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置のしくみ
例:育児休暇明けの時短勤務ママ
・時短勤務でお給料が下がる
↓
・通常ならば標準報酬月額も下がるところを、子供が3歳になるまでの間だけ、下がる前の標準報酬月額で年金額を計算しておいてあげますよ!
という訳です。
この制度を知った今が吉日!
まずするべき事。
会社の総務担当者若しくは社労士さんなどにこの特例措置の手続きをしてくれているか聞いてみましょう。
もしまだの場合、
下記の書類を準備しましょう。
そして、会社経由で年金事務所に提出をお願いしましょう。
そんな貴方に朗報です♪
この制度は、過去2年間までは遡って申請できますよ!!
まだ間に合うという方は、是非申請してください。
ちなみにすでに退職してしまっている場合は、ご自分で年金事務所へ提出してください。
出産に関わるお手当関係は忘れず申請していても、
この制度は知らなかったという人も多いはず。
この制度は義務ではなく自己申請制なので、誰も教えてくれなくて知らないまま・・・というのでは実にもったいないですよね!
今一度自分はどうかな?とチェックしてみることをオススメします☆
なお、妊娠・出産で貰えるお金の制度を全てまとめた記事もございますので、ご興味があればチェックしてみてください。
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